離婚届を出そうと思ったとき、まず何を用意すればいいか、どこに持っていけばいいか、すぐには分からないことも多いですよね。届出そのものだけでなく、その後の住所や保険など、生活がいっきに動くタイミングでもあります。
足立区の地域情報メディア『あだちリンク』でエリア担当をしているタカです。わたし自身、窓口の場所が分かりにくいと後回しにしてしまうたちなので、今回は「どこに行けばいいか」から順番に整理しました。
この記事では、離婚届を出す前に確認しておきたいこと、当日の流れ、提出後に見落としやすい関連手続きを順番にまとめています。
提出前に確認しておきたいこと
協議離婚の場合、離婚届は夫婦2人が署名し、さらに成年の証人2名の署名が必要です。これがそろっていないと受理されません。証人は友人や知人に頼むのが一般的ですが、頼める人がいない場合は証人代行のサービスを使う方法もあります。
未成年のお子さんがいる場合は、親権者を必ず届書に記入しておく必要があります。書かずに提出すると受理されません。記入前に確認しておきたい点。
足立区での提出先と受付時間の見方
離婚届の提出窓口は、区役所南館1階・戸籍住民課戸籍届出係です。受付時間は月曜から金曜の8時30分~17時まで(土日祝・年末年始の一部を除く)。区民事務所では届出できません。
わたしは仕事柄、平日の昼間に動けないことが多いです。そういうときは、後述する時間外受付を使う手もあります。場所が分かってさえいれば、意外と動けるんですよね。
離婚届を出すときの必要書類
持参するものはシンプルですが、一つ欠けると当日に受理されないこともあります。あらかじめ手元にそろっているか確認しておくと安心です。
- 離婚届(届書)1通
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 届書別紙(未成年の子がいる場合のみ)
令和6年3月以降、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は不要になりました。本人確認書類がない場合でも受付はしてもらえますが、後日届出人に通知が届きます。
届書の記入でつまずきやすいところ
迷いやすいのが「筆頭者の氏名」欄です。これは戸籍のはじめに記載されている人の名前を書く欄で、必ずしも夫の名前とは限りません。手元に戸籍謄本があれば確認できます。
令和8年4月から届書の様式が変わりました。旧様式を使う場合で未成年の子がいるときは「届書別紙」の添付が必要です。様式が古いまま出すと受理されない場合があります。足立区公式サイトで最新様式をダウンロードしてから記入することをおすすめします。
休日や時間外に届出するときの流れ
土日・祝日・夜間でも届出できます。この場合は区役所中央館地下1階にある時間外受付窓口に提出します。南館ではなく中央館の地下なので、初めての方は事前に場所を確認しておくと迷いにくいです。
ただし、時間外受付は「仮受付(受領)」扱いです。翌日以降に内容を審査するため、書き漏れがあると電話確認が入ります。届書には日中つながる電話番号を必ず書いておく必要があります。

電話番号の記入忘れが一番多いミスだと聞きました
受理後に動く住所と戸籍の手続き
離婚届が受理されると、婚姻により夫の戸籍に入っていた方は自動的にその戸籍から除かれます。新しい戸籍をどこに作るか、もとの親の戸籍に戻るかは届書で選択します。
婚姻中の姓をそのまま名乗り続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を離婚から3か月以内に出す必要があります。この期限を過ぎると、旧姓に戻すしか選択肢がなくなります。
住所が変わる場合は、別途「転出届・転入届」または「転居届」も必要。住民票の手続きは離婚届と同日にまとめて動けると効率的です。
保険と年金で見落としやすいこと
配偶者の健康保険(社会保険)の扶養に入っていた方は、離婚後14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きは足立区役所または区民事務所で行います。
年金については、配偶者の扶養(第3号被保険者)だった方は第1号被保険者への種別変更が必要です。マイナンバーと基礎年金番号が連携済みなら住所変更は省略できますが、種別変更の手続きは別途必要です。
子どもに関わる手続きの確認方法
未成年の子がいる場合、届書に親権者を記入するのは最低限の確認事項です。ただし、この記事では親権や養育費の内容自体には踏み込みません。個別の判断が必要なことは、弁護士や行政の相談窓口で確認するほうが安心です。
子どもの氏名や戸籍に変更が生じる場合、別途「入籍届」や家庭裁判所の許可が必要になることがあります。役所の窓口で確認できる範囲と、家庭裁判所に聞く範囲が異なります。
届出後に動く関連手続きの整理
離婚届の提出後に動く手続きは複数あります。一度に全部は難しいですが、優先度が高いものを先に把握しておくと動きやすいです。
- 住民票・住所変更
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引っ越す場合は転出・転入届。同区内なら転居届。区役所または区民事務所へ。
- 健康保険
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扶養から外れた場合、14日以内に国民健康保険の加入手続きが必要。
- 国民年金
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第3号被保険者だった方は第1号への種別変更が必要。区役所で手続き可能。
- 姓をそのまま使いたい場合
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離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する。
運転免許証や銀行口座の氏名・住所変更も、生活に直接かかわるため早めに動くと後が楽です。
公式情報の確認先と問い合わせ先
制度の内容や必要書類は変わることがあります。記事で紹介した内容も、提出前に足立区の公式サイトか直接窓口で確認するのが確実です。
「足立区 離婚届」で検索し、最新様式をダウンロードする。
戸籍住民課戸籍届出係(03-3880-5065)へ不明点を確認する。
足立区役所北館2階では弁護士による無料法律相談も実施している(要確認)。
よくある不備と受理されないケース
実際に多いのが、証人欄の署名漏れです。証人2名の署名がないと協議離婚は受理されません。署名だけでなく、生年月日・住所・本籍も記入が必要です。押印は任意ですが、記入漏れは必須です。
未成年の子がいるのに親権者欄が空欄のまま提出してしまうケースも見受けられます。記入が難しい事情がある場合は、提出前に窓口へ相談するほうが確実です。
これから動く方へ、わたしなりに思うこと
今日できる一歩があるとしたら、まず足立区公式サイトで最新の離婚届様式を一度開いてみることだと思います。記入例もPDFで公開されているので、どの欄に何を書くのか、読むだけでもずいぶん見通しが立ちます。
わたしが住んでいる足立区では、時間外受付が中央館地下1階にあるので、平日に動けない方でも届出の選択肢があります。ただ、仮受付になることや書き漏れがあると電話確認が入ることは、あらかじめ知っておくと当日焦らなくて済む気がしています。
手続きが多くて疲れる時期ですが、一度に全部やろうとせず、今週は様式を確認してメモをとるだけでも十分です。そのほうが後で動きやすいですよ。













