足立区でバリアフリー補助金を調べ始めると、制度の名前がいくつも出てきて、どこから手をつけたらいいか分からなくなることがあります。住宅改修の窓口から入るべきか、福祉制度のほうが先なのか。この分かれ道で迷う方は多いと思います。
地域情報メディア『あだちリンク』エリア担当ライターのタカです。足立区で働きながら住まいまわりの制度もよく調べています。わたしはまず「誰の状況で使う制度か」を確認してから、窓口を選ぶようにしています。
この記事では、足立区の住宅改修・バリアフリー関連の制度を入口ごとに整理します。介護保険、障害福祉、住宅改良助成の三つが大きな分かれ道です。申請前に確認しておきたい順番で見ていきます。
足立区の制度を探すときの全体像
足立区でバリアフリー改修の費用補助を探すと、大きく三つの入口があります。介護保険による住宅改修、障害福祉制度による住宅設備改善、そして区独自の住宅改良助成制度です。
この三つは対象者の条件がそれぞれ異なります。同じ「手すりの設置」でも、誰の状況かによって使える制度が変わります。先に「どの制度の入口に立っているか」を確認すると、調べる手間がぐっと減ります。
介護保険の住宅改修と他制度の違い
要支援または要介護の認定を受けた方が対象で、支給限度額は20万円です。費用の1割から3割が自己負担となり、残りが保険から支給されます。足立区公式サイトでも「工事着工前に申請が必要」と明示されています。
対象工事は手すりの取り付け、段差解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への変更などです。介護認定を持っている方は、原則この制度が優先になります。
迷いやすいのが、介護認定を持っている方が他の制度と組み合わせられるかどうかです。足立区住宅改良助成制度では、要支援・要介護認定を受けている方は対象外となるメニューがあると明記されています。どの工事がどの制度で扱われるかは、事前に窓口で確認しておく価値があります。
障害福祉制度から見た住宅改修の入口
障がいのある方を対象とした「住宅設備改善費の給付」という制度が足立区にあります。小規模改修・中規模改修・屋内移動設備・階段昇降機等の4種類があり、それぞれ対象者や助成額が異なります。
小規模改修の助成額は20万円、中規模改修は64万1000円です。対象は原則として学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の等級などの条件があります。窓口は障がい援護課各援護係です。
注意点として、介護保険に該当する方は小規模改修については介護保険が優先になります。ただし中規模改修は、介護保険に該当する65歳未満の方でも対象になるケースがあります。どちらに当てはまるかは個別の状況次第なので、窓口で確認するのが確実です。
住宅改良助成制度の使いどころと注意点
足立区住宅改良助成制度は、区内の自己居住住宅の所有者または使用者が対象です。助成上限額は30万円で、対象工事費(消費税抜き)の20%と工事種別ごとの上限額を比較して低いほうが助成されます。
世帯内に65歳以上の方がいる場合は「高齢者住宅改修給付」を利用する流れになり、この住宅改良助成制度の該当メニューが使えなくなります。介護認定がある方も同様です。施工者は足立区内の業者に限られるという条件もあります。

施工前に内定通知を受けてから工事着手、これだけは先に押さえておいてほしいです
対象になりやすい工事の考え方
先に結論を言うと、どの制度でも「資産形成につながらない比較的小規模な改修」が対象の中心です。手すりの設置、段差解消、滑り防止の床材変更あたりが代表例です。
一方で、制度ごとに対象外になる工事があります。たとえば住宅改良助成では「手すりの交換」は対象外で「新規設置」が対象です。同じ手すりの工事でも、既存のものの取り換えなのか新たに追加するのかで扱いが変わります。
工事内容の可否は個別の事情によっても変わります。業者に依頼する前に、申請予定の窓口へ工事の内容を伝えて確認しておくほうが、後で対象外だったと分かる手間を省けます。
施工前に必ず確認したい手続きの流れ
どの制度でも共通して言えるのが、施工前の申請・確認が必須ということです。工事を始めてしまってから申請しても、対象外になるケースがあります。
介護認定の有無、年齢、障害の有無など、家族の状況を整理してから窓口に問い合わせます。
対象工事かどうかは、具体的な工事内容を伝えて窓口で確認するのが一番確実です。
住宅改良助成制度では内定通知前の工事着手は対象外です。介護保険も工事前申請が必要です。
申請窓口を間違えないための見方
申請窓口は制度ごとに異なります。介護保険の住宅改修は介護保険課、障害福祉の住宅設備改善は障がい援護課、住宅改良助成は建築・住宅管理担当です。同じ足立区内でも担当が分かれています。
- 介護保険の住宅改修
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窓口:介護保険課保険給付係(03-3880-5743)
- 障害福祉の住宅設備改善
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窓口:障がい援護課各援護係(コールあだち 03-3880-0039)
- 住宅改良助成制度
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窓口:建築・住宅管理担当(コールあだち 03-3880-0039)
どこへ行けばいいか分からないときは、まずコールあだち(03-3880-0039)に電話して状況を話すと、担当窓口を案内してもらえます。
見積もり前に手元で整理しておくこと
業者に見積もりを依頼する前に、自分の側でいくつか整理しておくと話が早くなります。特に確認しておきたいのは、世帯に介護認定や障害者手帳のある方がいるかどうかです。
- 介護認定の有無と認定区分
- 障害者手帳の有無と等級
- 住宅の種類(持ち家か賃貸か)
- 想定している工事の内容と場所
- 申請者と工事契約者の名義の関係
住宅改良助成制度では、申請者と工事契約者の名前が異なると助成金の振り込みができなくなります。名義のずれは見落としやすい部分です。
足立区の公式情報を確認する手順
制度の詳細や最新の申請条件は、足立区の公式ウェブサイトで確認できます。「足立区 住宅改良助成」や「足立区 介護保険 住宅改修」で検索すると、各担当ページに直接たどり着きやすいです。
住宅改良助成制度のページには申請パンフレット(PDF)と申請様式が掲載されています。予算に達した場合は受付を締め切るとも書かれているので、時期が決まったら早めに窓口へ問い合わせておくのが無難です。
よくある失敗と気をつけたい場面
実際に見てみると、一番多い失敗は「先に業者と工事の話を進めてしまうこと」です。住宅改良助成制度は内定前の着工・契約が対象外になります。介護保険も工事前に申請がないと給付されません。
わたし自身も、制度の内容を調べる前に「業者に相談してから考えよう」と思いがちです。ただ、バリアフリー改修に限っては、制度の入口を先に確認してから業者探しという順番のほうが後から慌てなくて済む気がしています。
この制度が向かないケースについて
賃貸住宅に住んでいる方は、住宅改良助成制度の対象外になる場合があります。また、マンションの共用部分は一部の工事のみが対象です。工事の場所が専有部分か共用部分かは、事前に確認しておく必要があります。
65歳以上の方がいる世帯でも、すべての工事が制度対象になるわけではありません。工事の種類、住宅の種類、世帯の状況が組み合わさって判断されるため、「うちは対象になるか」は窓口で個別に確認するのが一番確実な方法です。
今日から動くための小さな一歩
まず今日できることとして、世帯内で介護認定や障害者手帳がある方がいるかどうかを確認してみてください。それだけで、制度の入口がかなり絞られます。
義理の両親と同居している身として思うのですが、こういう制度は「そのうち調べよう」と思ったまま月日が経ちやすいんですよね。住宅改良助成は予算が尽きたら申請が締まります。手すり一本でも、動ける日に動いておく。そのほうが暮らしの安心に直結するなと感じています。
週末にでも世帯の状況を一枚の紙にメモして、コールあだち(03-3880-0039)に電話してみてくださいね。「どこに相談すればいいか分からない」という状態から、半歩だけ前に出る時間になったらうれしいです。













